日本SFファングループ連合会議規約

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第一条 名称
日本SFファングループ連合会議と称する。
第二条 所在
本部を議長宅、連絡所を事務局長宅におく。
第三条 目的
日本SFファンダムを構成するグループ間の交流と共同を円滑にし、日本SFファンダムの活動を促進することを目的とする。
第四条 事業
  1. 年次日本SF大会を決定し、それにともなう主催・後援各団体間の調整事務を司る。(「年次日本SF大会開催規定」参照)
  2. 「星雲賞」の発行事務及び年次日本SF大会におけるその授与を行う。(「年次日本SF大会におけるSF賞選定に関する規定」参照)
  3. 年次日本SF大会(必要あればその他の事項も)の記録を収集し、保管する。
  4. その他、必要と思われる事業・計画を実行する。
第五条 構成
本連合会議加入グループの送る代議員、代議員代理、及び事務局員により構成される。
  1. 協議会…加入グループ各一名の代議員を以って構成され、必要な協議及び決定を行う。
  2. 事務局…協議会の委嘱を受けた局員若干名により構成され、主として必要な業務の遂行を司る。
第六条 参加
SFファン活動をしていると認められるグループは参加の権利を有し、当該グループの参加意思表示を本部が受理することにより認められる。
第七条 脱退
加入グループは次の場合に脱退と認められる。
  1. 当該グループの意思表示。
  2. 当該グループの解散。
  3. 当該グループの五年以上の音信不通。
  4. 当該グループの二年以上の会費未納。
第八条 代議員
原則として加入グループ代表がこれにあたるが、内部の事情により代表以外の者を当てることもできる。その場合の選出方法は各グループに一任する。また代議員は、その代表するグループの日本SFファングループ連合会議に対する連絡係を兼ねる。
第九条 役員
協議会にて正式代議員中より次の役員を選ぶ。
  1. 議長 一名
  2. 事務局長 一名
任期は共に一年とする。ただし再任は妨げない。
第十条 議長
日本SFファングループ連合会議ならびに協議会の中心として代議員協議の実際を司る。
第十一条 事務局長
議長を補佐し、事務局活動の中心として局員間の連絡、会計を司る。
第十二条 事務局員
各専門分野において協議会を補佐し、また直接に事業の遂行にあたる。
第十三条 会議
協議会は議長の召集により、次の会議を持つ。事務局はこれらの会議に出席し意見を述べることはできるが議決権はない。
  1. 定期総会
  2. 臨時総会
  3. 文書協議
  4. 事務会議
第十四条 定期総会
毎年一回、年次日本SF大会期間内の適当な日時に、開催地において開かれる。全代議員、又は代議員代理の出席を原則とするが、事情により代理人も認められる。なお、当該日本SF大会、及び次回日本SF大会、及び次々回日本SF大会の代表者も出席する。当該日本SF大会代表者、次回日本SF大会代表者、次々回日本SF大会代表者は議決権を有する。また、議長は原則として議決権を有さない。総会の定足数は加入団体の二分の一以上とする。(委任状、白紙委任状を含む。)
第十五条 定期総会議題
  1. 前一年の事業報告(事務局長)
  2. 役員改選
  3. 規約変更、参加、脱退の確認等
  4. 組織及び運営に関する協議
第十六条 臨時総会
緊急を要する動議が出された場合、議長は随時臨時総会を召集できる。その決定権、議題、定足数等は、定期総会に準ずる。
第十七条 文書協議
随時、議長により全代議員及び関係者への公文書往復により行われる。議題は原則として運営上の事項に限る。決定事項は総会で報告する。
第十八条 事務会議
議長、事務局長を含む代議員(含代議員代理)五名以上の出席により随時成立する。決定事項は文書協議もしくは定期総会、臨時総会を以って正式に発動するものとする。
第十九条 会計年度
毎年定期総会の翌日に始まり、次期定期総会当日に終わる。加入グループはその会計年度の会費を前年度定期総会から、その年の定期総会までの間に、事務局に支払わなければならない。
第二十条 会費金額
加入グループの負担する会費の額は、一団体あたり、一律壱千円とし、この額は定期総会の決定事項以外では変更できない。
平成二十八年七月九日改正